負担付贈与について

「贈与」とは、漢字がその意味を示しているように「贈る・与える」こと。

すなわち、自分の財産を無償であげることを「贈与」といいます。

民法では、「贈与」は「当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をして、相手方がこれを受託することによって効力が生じる」と定められています。

小学校三年生くらいになると、お母さんからお小遣いをもらう子どもも多いと思います。

お母さんが子どもに「はい、これ1000円あげますよ。よく考えて大事に使ってね。」とお小遣いを渡し、子どもが「うん、ありがとう。」と言ってそれを受け取る。

これも贈与です。

あるいは、夏休みに子どもが、おじいちゃんとおばあちゃんに会いに田舎へ行く。

かわいい孫に、おじいちゃんとおばあちゃんが「ほれ、これお小遣いだよ。お前の好きな物を買いなさい。」とお金を渡し、子どもが「わーい、ありがとう!」ともらっても、これまた贈与になります。
つまり、ここでのポイントは、「これをあげる」という意思表示と「それをもらいます」と意思表示、両方があって初めて贈与の効力が生じるということです。

相続の場面においても、贈与がおこわれることは多いです。

よくあるのは、「私が死んだら、今住んでいるこの家と土地をあげよう。ただし、まだローンが10年残っているから、私が死んだときにはその返済も代わりに頼むよ。」というケースです。

このような贈与を「負担付贈与」といいます。

場合によっては、もらうものより負担の方が大きいときもありますから、このような状況におかれたときは、どうするのが良いかよく考えてから返事をしましょう。