相続財産に相続税がかかってくるように、贈与にも贈与税という税金がかかってきます。
父親から現金で400万円もらい、さらに500万円の車を買ってもらったというときに、その後父親が亡くなった場合は、これらの現金と車をもらったことは贈与を受けたことになりますから、贈与税の対象となります。
相続税に基礎控除額があったように、贈与税にも基礎控除額があります。
その額は年間110万円です。
合計金額が110万円以内であれば、一年間で何度贈与を受けても、贈与税はかかりません。
これは、同じ人から贈与を受けた場合でも、別々の人から贈与を受けた場合でも、とにかくそれら全ての合計金額で計算されます。
110万円以内ならば問題ないのですが、これを超えると贈与税がかかってきます。
そして注意していただきたいのは、
この贈与税というのは、贈与を受ける金額が大きければ大きいほど、税率が高くなってしまうということです。
先ほどの、父親から現金と車をもらった例ですが、
合わせて900万円の贈与から基礎控除額110万円を差し引いて790万円。
基礎控除後の贈与の価格が600万円以上1000万円以下の場合、かかってくる贈与税の税率は40パーセントです。
またそこからの控除額が125万円ですから、結局のところ、790万円×40%-125万円で、191万円の贈与税を支払うことになります。
現金でもらった額は400万円でしたが、その約半分を税金として支払わなければならないわけです。
もらったものだと思ってパッパと景気よく使ってしまっていたら、後で大変なことになってしまいます・・・気をつけましょう。