被相続人が死亡したときに所有していた財産は、一部の例外を除いて全て、相続財産として相続税の対象になると、前回述べました。
(ただし、5000万円以下の相続財産には、相続税はかかりませんね。)
さらに、被相続人が所有していた財産以外にも、相続財産として相続の対象となるものがあります。
それは、生命保険金を代表とするいわゆる「みなし相続財産」です。
生命保険金は、実際は被相続人が死亡した後に支払われるものですから、厳密に言えば被相続人が所有していた財産とはいえません。
しかし、その性質をみれば、他の相続財産と同じく、残された者に法に従って分配することが妥当といえますから、「みなし相続財産」として扱われるわけです。
さて、生命保険金が「みなし相続財産」として相続税の対象とされるには、一定の条件があります。
すなわち、今までに支払われてきた保険料の支払人と、その保険をかけられている人とが同じ人物であり、その人物が死亡したという場合です。
相続される人のことを「被相続人」と呼ぶことを以前お伝えしましたが、保険をかけられている人のことは「被保険者」と呼びます。
この機会にぜひ覚えておきましょう。
なお、この生命保険金は、その全額に対して相続税がかかってくるわけではなく、一定の枠があります。
このこともできれば頭の片隅に入れておいてくださいね。