相続税の詳細は弁護士に相談

相続財産が5000万円以上あったときには、相続税がかかってくることを、以前お話ししました。

今回は、この相続税について、もう少し詳しくみていきたいと思います。

相続税は、被相続人が亡くなったときに、その財産を引き継ぐ人が支払わなければならない税金です。

例えば、親が死亡して、子どもが親の残した財産をもらうことになった場合は、その子どもが相続税を支払うことになります。

あるいは、夫が死亡してその妻が夫の財産を全て相続したときには、妻に相続税がかかってくるというわけです。

「財産を相続」といいましたが、ではこの「財産」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

ここでいう「財産」には、基本的に、生前被相続人に属していた物全てが含まれます。

つまり、家や土地はもちろんのこと、銀行の口座に預けられていた現金、株をやっていたとしたらその株式、さらには趣味で集めていた切手や絵画もそうです。

それだけではなく、被相続人の自宅の机や椅子、箪笥なども、この「財産」としてカウントされます。

しかし例外として、相続財産に含まれない物もあります。

それは、例えば仏壇やお墓のような、礼拝の対象となる物です。

他にも、国や公益法人に寄付した財産などは、相続税がかかりません。

ただ、このような相続に関する問題はやはり複雑なので弁護士などの
専門家に一度相談するのがベストだと思います。

弁護士であれば、相続に関する知識も間違いないので、
万が一のミスを避けることもできると思います。

もし、真剣に相続問題について考えるのなら、
弁護士に法律相談して見た方がよいかもしれません。

沖縄の弁護士